社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)とは、労働関連法令や社会保障法令に基づく申請書・届出書・報告書・審査請求書・異議申立書等の書類作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・指導を行う事を職業とする為の資格。そしてそれを職業とする者。加えて、特定社会保険労務士としての付記を前提として、労働紛争に伴う裁判外紛争解決手続制度の代理業務を行う者。
時に略称として「社労士」や「労務士」とも呼ばれる。ラテン文字で社会保険(Syakaihoken)労務士(Roumushi)の各頭文字を取って「SR」とも置き換えられる。社会保険労務士の徽章は、菊の花弁の中央にSRの文字が付されている。
戦後、いわゆる労働三法が制定され、労働者の権利が法的権利となる。さらに経済成長と相まって、急速に労使間の対立やストライキの頻発する。また、特に1960年代における日本経済の急激な成長により、税収や企業からの社会保険料が増加する。厚生年金・健康保険・労災保険・雇用保険も発展する。しかし、補償額の高度化・制度の複雑化を伴い、煩雑な社会保険の仕組みと申請・給付に係る事務手続きにより中小企業等では対応が困難となる。
これらに対応する専門家の必要性から、人事・総務部門の業務を行う職業が発生した。当初、これらの請負業務を合法的に行いうる有資格者は行政書士であったが、より専門的な知識を持った人材が必要とされた。そこで1968年、社会保険労務士法が議員立法により制定された。制度発足時の経過措置として、行政書士が試験なく特認として社会保険労務士資格を取得し、およそ9,000名が社会保険労務士となる。
2007年4月の司法制度改革で、裁判外紛争解決手続制度の代理権が認められる。尚、当業務を行う場合は、厚生労働省指定の特別研修を修了し、紛争解決手続代理業務試験に合格した上で、特定社会保険労務士の付記を受ける必要がある。
社会保険労務士は、各人の状況に応じて下記の通り3つの区分に区分けされ、それに応じた登録を行う。 個人で事務所を開く「開業社会保険労務士(開業登録)」(社会保険労務士法人所属者を含む)。企業や団体に属し総務人事などの部署において、当該企業内に限定された社会保険労務士としての仕事を行う「勤務社会保険労務士(勤務登録)」。企業に所属しているものの営業、経理、専門職等 社会保険労務士業務と直接関わらない職種に従事している者や専業主婦、何れの企業・団体にも所属しないフリーランスを対象とした「その他社会保険労務士(その他登録)」。尚、全国社会保険労務士会連合会においては、「勤務」と「その他」を合わせて「勤務等」という表記方法を用いている。
主務官庁は厚生労働省で、もともと旧厚生省と旧労働省の共管とされていた。
業務を組織的に行うため、社会保険労務士が共同し、社会保険労務士法人を設立できる。社会保険労務士法人は、その多くの規定を商法の合名会社を見本とし、社員(出資者である無限責任社員のこと)たる社会保険労務士それぞれが、無限責任を負う形態であり、個人で別に社会保険労務士の事務所を登録できない。社員が1人になった場合、6か月以内に2人以上とならないときは、法人を解散する。
社会保険労務士法により、社会保険労務士、または、社会保険労務士法人でないものは、この名称及び類似する名称を用いることを禁じられている。社会保険労務士法人は、その名称中に社会保険労務士法人、という文字を入れなければならない。しかし、個人事務所には、名称に関する規定がないため、社会保険労務士事務所、社労士事務所、労務管理事務所、経営相談所、オフィス、事務所、コンサルティングなど多彩である。